特定技能制度は、2019年4月に日本で創設された在留資格制度です。
深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において、
即戦力となる外国人材を労働者として受け入れることを目的としています。
従来の「技能実習制度」が国際貢献(技術移転)を主目的としていたのに対し、
特定技能制度は明確に労働力不足の解消を目的としている点が大きな違いです。
特定技能は現在(2025年8月)、16の分野で受け入れが可能になっています。
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特定技能外国人はどの分野においても、特定技能1号の在留資格を取得すると最⻑で5年、日本で就労することが可能です。
しかし、農業・漁業に関しては農閑期や閑散期が発生するため、例えば繁忙期の半年間のみ就労させて残り半年は帰国させるなどの
柔軟な雇用が認められており、この方法をとると合計で10年に渡り就労が可能です。
また、農業・漁業分野における特定技能外国人は、他の分野と異なり、派遣という雇用形態(派遣会社が雇用し契約に基づき農家、
農業法人に派遣してくる形)も選択できます。
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特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」で、知識や技術を必要とする定められた産業分野で労働する外国人のための在留資格です。特定技能1 号では14の職種で受入れが可能で、在留期間は1年。6カ月または4カ月ごとの更新で、最⻑5年就労が可能です。分野に関する技能と、日本語能力の試験を受けて基準を満たした者に発給されます。
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特定技能1号は原則、週5日30時間以上の勤務が可能なフルタイムもしくは正社員雇用のみとなっています。ただし、農業分野または漁業分野に限り、派遣での雇用が認められています。理由は、農業・漁業には季節や地域によって繁忙期 と閑散期があるためです。また、たとえ同地区であっても事業所ごとに人手が必要となるピーク期間が異なるため、農業・漁業分野においては労働力に融通を効かせられるようになっています。
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特定技能の農業分野では、「耕種農業全般」もしくは「畜産農業全般」に従事できます。
耕種農業全般
栽培管理、農産物の集出荷、選別等
例)施設園芸、畑作・野菜、果樹
畜産農業全般
飼養管理、畜産物の集出荷、選別等
例)養豚、養鶏、酪農
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YUIMEは
特定技能1号の派遣と登録支援において、
日本で最初に許可を受けた企業
2019年1月30日付で、 国家戦略特区の「特定機関」
として認定を受けました。
厳しい審査をクリアできた 企業にのみ認められる
認定です。
特区での実績や、過去YUIMEで外国人受入の サポートを行ってきた実績が認められ、2019年 6月7日に登録支援機関として認定されました。
全国でも両方できるのは限られた企業のみ!
実績も全国で多数!